一 | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||||||||||
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二 | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | ||||||||||||
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一 | 海外旅行を目的とする企画旅行の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 | 国内旅行を目的とする企画旅行の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則
第11条 死亡の推定
第12条 他の身体障害又は疾病の影響
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続第13条 傷害程度等に関する説明等の請求
第14条 補償金等の請求
第15条 代位
第五章 携帯品損害補償第16条 当社の支払責任
第17条 (損害補償金を支払わない場合)-その一
第17条二 (損害補償金を支払わない場合)-その二
第18条 補償対象品及びその範囲第19条 損害額及び損害補償金の支払額第20条 損害の防止等第21条 損害補償金の請求第22条 保険契約がある場合第23条 代位別表第一(第五条第一号関係別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
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注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 三 両耳の聴力を失っていること。 四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 五 一下肢の機能を失っていること。 六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 (注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |