ご旅行条件(要項)
ご旅行条件(要項)
1 受注型企画旅行約款
この旅行はリージェンシーグループ株式会社(東京都港区南青山3-18-11・東京都知事登録旅行業第3-4805業)(以下「当社」と表記)が手配するもので、旅行に参加するお客様は当社と受注型企画旅行約款(以下「契約」と表記)を締結するものです。
旅行契約の内容、条件は別途お渡しする旅行条件書、および出発前にお渡しする最終旅行日程表と称す確約書面(以下「最終旅行日程表」と表記)および当社旅行業約款受注型企画旅行約款の部によります。
2 旅行申し込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書に必要事項を記入し、以下の申込金を添えて申し込みとなります。申込金は旅行代金をお支払いの際その一部として充当されます。旅行契約は申込書と申し込み金を受領した時点で成立します。
区分 |
申込金 |
旅行代金が30万円以上 |
100,000円 |
旅行代金が15万円以上30万円未 |
60,000円 |
3 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって21日目にあたる日(2018年5月14日)より前にお支払いいただきます。お申し込みが旅行開始日前日より21日未満の場合、当社指定の期日までにお支払いいただきます。 |
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4 旅行代金
旅行代金とは旅行費用および当社企画料および手数料を合算した合計額を指します。その金額は書面に「ご旅行代金」と表示された金額を指します。この金額が「申込金」「取消料」算出の際の基準となります。
5 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空便、送迎バス、車両等交通機関の運賃、車、ガイド料金、食事料金、宿泊費、団体行動中のチップ等が含まれます。
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旅行代金に含まれないもの
上記5に該当しないものは旅行代金に含まれておりません。 お支払いは各自のご負担となります。 以下は旅行代金に含まれないものの一例です。
国内空港施設使用料、ヨーロッパ内出入国税、燃油特別付加料金、超過手荷物料金、クリーニング代、電話・電報他個人の通信費、空港・ホテル等でのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税、サービス料、傷害・疾病に関する医療費等、渡航手続き諸費用、日本国内における集合場所までの交通費および諸経費、オプショナルツアー等の料金、その他の追加代金。
7 旅行契約の解除
お客様は次に定める取消料を支払うことで、いつでも旅行契約を解除することができます。
区分 |
取消料 |
旅行開始日の15日前まで |
旅行代金の30% |
14日以降〜旅行開始日の前日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日当日
または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
※MIDEM登録料金はいかなる場合もご返金できません。 |
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8 旅行中止
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない時、当社は旅行契約の解除をする場合があります。その際旅行開始日の前日から起算し20日前にあたる日(2018年5月15日)より以前に旅行中止を通知します。
9 旅行条件・旅行代金の基準
この約款の内容は2018年3月14日から有効となります。旅行代金は2018年3月9日現在有効な旅行運賃適用規則に基づいて算出されています。
10 当社の責任
当社は当社および当社の手配代行者などの故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を任じます。これは損害発生の翌日から起算し30日以内に当社に通知があった場合に限ります。ただし荷物の紛失や破損等に関する賠償限度額はひとり15万円と定められています。また当社は以下の場合原則として責任を負いません。天変地異、戦乱、暴動、運輸、宿泊施設の事故・火災・もしくは施設の理由による旅行の中止、官公庁の命令、出入国規則伝染病による隔離、自由行動中の事故・食中毒・盗難等。
11 特別補償
当社は特別補償規定に基づき、受注型企画旅行約款参加中にお客様の身体に生じた一定の損害について補償金および見舞金を支払います。なお携帯品の損害については補償の対象となりません。
12 約款準拠
本旅行条件説明書(パンフレット)に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行約款)に定める所に拠ります。
※日程変更の場合は、手配旅行契約の規定に準じます。 |